皮膚科特定疾患指導管理料についてのご案内
当院では、厚生労働省の定めに基づき、対象となる皮膚疾患について、医師が計画的な医学管理を継続して行い、あわせて療養上必要な指導を行った場合に、「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定しております。
対象となる主な疾患
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点
天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹、その他の痒疹(慢性型で経過1年以上のもの)
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点
帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、尋常性白斑、
円形脱毛症、脂漏性皮膚炎
算定について
対象疾患に対して、計画的な治療管理および療養指導を行った場合に、月1回算定します。
- 診日および初診日から1か月以内は算定できません。
- 入院中、または退院後1か月以内は算定できません。
- (Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ月に同時に算定することはできません。
- 算定の可否は、病状や治療内容に応じて医師が判断いたします。
- なお、患者様の状態に応じ、「28日以上の長期処方(もしくはリフィル処方箋の交付)」を行うことができます。ご希望の方は、医師までご相談ください。
ご負担額の目安
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点
1割負担 250円
2割負担 500円
3割負担 750円
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点
1割負担 100円
2割負担 200円
3割負担 300円
※上記は管理料のみの目安です。別途、再診料、処方箋料、検査料等がかかる場合があります。
